2017年05月05日
歴史的假名遣事始め (二十九) 市川 浩
クイズで遊ぶ歴史的假名遣(二十九) 平成二十九年五月一日
先月のクイズ解答
問題
下記の所論に問題があるとすれば、その反論を御書き下さい。(問題の性質上、敢て新字・新かなで表記してあります)。
歴史的仮名遣が学問の成果に拠っていることは(中略)認めるにやぶさかではない。だが歴的仮名遣いじたいが学問的合理的であるか(中略)は別問題であろう。換言すれば、現代仮名遣いにも学問的合理性を認める余地があるということである。
それになにより、仮名遣いを議論するときに、その優劣の判定に学問的合理性が必要なのか(中略)。誤解をおそれずにいえば、わたしは仮名遣に限らず、「規範」というものに学問的合理性や正確性は必ずしも必要とは考えない。(「かなづかい入門」11頁)
この主張に對する反論の一例を擧げます。
茲には二つの論點があります。一つは「現代仮名遣い」にも學問的合理性があり、歴史的假名遣を凌駕するのか、もう一つは假名遣を「規範」と見る時學問的合理性が必要なのかといふ問題です。
先づ現代假名遣に學問的合理性が十分あるかといふことですが、告示から十年ほどは、現代假名遣が合理的であり、それに反して歴史的假名遣が如何に不合理なものであるか熾んに喧傳されました。しかし其の根據は「話し言葉の記録用に表音文字を中心とした書き言葉」といふ概念に基く西洋言語學にあり、其れは其れで一つの「學問的合理性」があると言へますが、日本語に無條件では適用できないものがあり、逆に現代假名遣の不合理性が徹底的に暴かれたのです。特に決定打となつたのは言ふまでもなく福田恆存先生の「私の國語教室」ですが、本書では全く觸れず、「參考文獻」にすら載つてゐません。
次に假名遣は法律とは異る「規範」であるといふ概念には、それが「文化」の所産であるといふ限り、私も贊成です。何故なら文化的規範は法律とは異り、文化として形作られ、長い年月の世代を經て傳承して來たものだからです。歴史的假名遣は當に漢字傳來以來、日本語の書き言葉として長い歴史と共に發展して來たもので、全ての時代に於ける書き言葉の表現を可能としてゐます。しかし現代假名遣は西洋言語學を表面的に日本語に應用したものに過ぎず、發音が變化する毎に改訂しなければならない、つまり「現代」にしか通用しないのです。恰度世相に併せて改正が必要な「法律」に同じで、「規範」ではないのです。
練習問題
下記の所論に問題があるとすれば、その反論を御書き下さい。(問題の性質上、敢て新字・新かなで表記してあります)。
文字は元来保守的であるということ、仮名は発音の拘束を比較的こうむらないということ、此の二の属性が旧来((注)發音變化前)の表記を維持させるのである。
だが仮名というものは、純粋な音節文字として発明された。それが仮名の最大の特性でもある。したがって、発音変化の影響を受けるのは避けられない。そして、発音の拘束から自由であるということが、逆接的に作用すれば、(中略)当然そういう((注)「かは」(川)→「かわ」など)表記を可能にする。(中略)一つのことばは一通りの発音であるが、表記は二通り、ということである。(「かなづかい入門」23〜24頁)
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| 市川浩
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